新築した住宅の基本構造部分に関しては、完成引渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合、工務店や不動産業者には、品確法における瑕疵担保責任保険が義務付けられています。この品確法(住宅品質確保促進法)によって、提供側には、基本構造部分に関しては、瑕疵があった場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。また、法律で義務化されている保険とは別に当社の自社保証もありますので安心ください。
新築した住宅の基本構造部分に関しては、完成引渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合、工務店や不動産業者には、品確法における瑕疵担保責任保険が義務付けられています。この品確法(住宅品質確保促進法)によって、提供側には、基本構造部分に関しては、瑕疵があった場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。また、法律で義務化されている保険とは別に当社の自社保証もありますので安心ください。