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住まいの快適さを追求する「建材を考える」建材を知ることで、デザインが変わる

掲載日:2014年09月13日 カテゴリー:戸建住宅




外壁に木を貼りたいと思ったことありませんか?
そんな方に朗報です!

少々専門的な話にはなりますが、
法22条地域の延焼のおそれのある部分(外壁)でも木は貼れます。

今更、大々的にお伝えすることではありませんが、
6年程前からある部材を貼ることで外壁に木を貼ることが出来るようになりました。

それが、大建工業のダイライトMSです。





















簡単に説明するとダイライトMSt=12mmを貼った上に、
厚さ9mm以上、幅110mmの木(羽目板、下見板)であれば、
杉でもヒノキでもパインでも貼ることが出来ます。※誤解がないように施工方法は大建工業がHPに掲載している認定書を確認してからご利用ください。)

住宅を計画していく中で、必ず守らなければいけないものが、建築基準法です。
その中でも、都市計画区域内では必ずと言っていいほど
最低限の防火地域が定められています。それが法22、23条地域になります。
この地域では、隣地からの距離3mのライン(2階は5m)を
延焼のおそれのある部分といいますが、
その範囲にかかる外壁の構造を準防火性能以上にしなければいけない
という法律があります。

つまり、国土交通大臣がしっかりと認定をしたものしか使えない
ということになっています。
本物により近づけた、木目調サイディング(外壁材)が悪いというわけではありません。ただ、本物のデザイン、質感、クオリティーを求める私達としては出来る限り安くて、
いい素材を使いたい、使っていただきたいと思っています。

外壁には絶対、木を貼りたいと思っている方は是非参考にしていただければと思います。

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